現在、犬や猫などのペットを飼われている方の心配事にひとつに、6月から施工される「改正動物愛護管理法」です。
つまり犬や猫などのペットにマイクロチップの装着義務が課せられることになるのですが、勘違いされている方がたくさんいて、悩んでいるようです。
現在一般の方が飼っている犬猫についてはマイクロチップを装着する義務はありません。
また6月移行に犬猫を買い始めた場合でも同じです。
一般の方については、マイクロチップ装着は「努力義務」となっていて、できるだけ装着して下さいということで、装着しないからといって罰則はありません。
マイクロチップを装着させる義務があるのは、ブリーダーやペットショップなど、動物愛護法に定められた「犬猫等販売業者」です。
これらの業者は、6月以降については新しく生まれた犬猫や、取得した犬猫に対して譲渡や販売するまでの間にマイクロチップを装着させなければなりません。
マイクロチップを装着する事でメリットもありますが、体内にチップを装着させることを可哀想と抵抗を覚える飼い主も多いようです。
なぜ今回法改正がされ、マイクロチップ装着が必要とされているかを考える機会になればと思います。
詳細につきましてはマイクロチップ情報登録を担当する「公益社団法人日本獣医師会」のサイトをご覧下さい。
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